準備は整いましたか! 所得税の確定申告
平成24年分所得税の確定申告書の提出及び納付期限は、平成25年2月16日(税務署の窓口受付は2月18日)から3月15日までです。
◆確定申告が必要な主な人
①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入がある人
②給与しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与や退職所得以外の所得金額が20万円超える人
③土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金を譲渡した人
④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃貸収入を得ている人
⑤公的年金等の収入金額が400万円を超える人などです。
⑥平成24年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人
⑦医療費や寄附金控除の適用を受ける人、災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。
◆昨年と比べて変わった主な点
身近なものとしては、生命保険料控除の改組です。平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料控除限度額は、一般生命保険料4万円、個人年金保険料4万円、介護医療保険料4万円の計12万円です。
一方、平成23年12月31日以前に締結(旧契約)した一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、従前通り、それぞれ5万円の計10万円です。
また、新契約と旧契約の両方の支払いについて控除を受ける場合は、その控除限度額はそれぞれ4万円となります。
なお、所得税では新契約のみ(あるいは新・旧両方)を適用し、住民税では旧契約のみを適用する方が有利な場合もありますので、僅かな金額ですが、申告書に新・旧すべての支払保険料額を記載しておきましょう。
◆準備すべき主な必要書類(所得控除関係)
①生命保険料控除証明書
②国民年金・年金基金の支払証明書
③地震保険料控除証明書
④医療費の領収書(平成24年中に支払ったものに限る)
⑤寄附金の領収書及び証明書等
⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの
⑦住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約書、住民票、登記簿謄本など、です。
すでに始まっている 還付のための確定申告
2013年02月07日
所得税の確定申告の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
ですが、今年(平成24年分)の確定申告にあっては、平成25年2月16日が土曜日、翌日17日が日曜日であるため、税務署での窓口の受付は、平成25年2月18日(月曜日)からとなります。
◆確定申告を要する人でも1月1日から提出可能
源泉徴収された所得税額や予定納税額が雑損控除、寄附金控除、医療費控除等により、結果として過大となった場合、還付のための確定申告書(還付申告)を提出することができます。
従前は、この還付申告について、確定申告を要する人は、原則、2月16日からの提出となっていました。
しかし、平成23年度の税制改正で、確定申告を要しない人と同様、翌年の1月1日からの提出が可能となっています。
この改正は、確定申告を要する人と要しない人との平仄及び早期還付の実現による納税者の利便性を考慮してのことです。
◆還付申告を失念した場合の提出期限
還付申告を失念した場合ですが、従前の取扱いでは、確定申告を要する人のその提出できる期限は、翌年2月16日から5年を経過する日の前日、すなわち5年後の2月15日まででした。
しかし、平成23年度の税制改正で、還付申告が翌年の1月1日から提出可能となったことから、その提出期限は、翌年1月1日以降、5年後の12月31日までとなり、確定申告を要しない人と同じ期限となりました。
◆過少に還付申告をしてしまった場合
本来ならもっと還付できたにもかかわらず、誤って過少に申告をしてしまった場合ですが、これは、更正の請求という手続きによって救済されます。
確定申告を要する人の更正の請求は、従前は法定申告期限から1年以内でしたが、平成23年度の税制改正で法定申告期限から5年以内にすることができるようになりました(平成22年分申告までは1年以内)。
一方、確定申告を要しない人については、還付のための確定申告が法定申告期限後である場合には、その提出した日から5年以内にすることができます。
なお、平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合は、その提出した日から1年以内です。