【経営者の個人保証リスクが軽減】実践コラム Vol.13

【経営者の個人保証リスクが軽減】実践コラム Vol.13

「経営者保証のガイドライン」が策定され、経営者個人の保証を差し入れる慣行が見直されていることを、先日のコラム( http://on.fb.me/1dJzChd )でお伝えしましたが、このガイドラインでは、他にもいくつか重要な方針が定められておりますので解説します。

◆保証契約時の対応
経営者個人の保証を求めないことが原則ですが、保証を求めることがやむを得ないと判断された場合、下記のことを丁寧かつ具体的に説明するよう明記されました。
1.なぜ保証が必要なのか。
2.保証を履行しなければならなくなった時にどうなるのか。
3.保証契約の変更・解除の見直しは可能であること。

◆保証金額の設定
これまで保証の金額は、自動的に法人の借入額と同じでしたが、法人の信用状況や代表者個人の資産・収入状況などを、総合的に勘案して設定されることになりました。

◆事業承継時の対応
事業承継時、前経営者の負担する保証債務が、後継者に当然に引き継がれておりましたが、保証契約の必要性を改めて検討するよう明記されました。また、前経営者の保証契約解除についても適切に判断されることとなります。

◆保証債務整理時の対応
1.経営者の経営責任の在り方
これまでのように、形式的に経営者の交代を求めるのではなく、経営者が引き続き経営に携わることに一定の経済合理性が認められる場合は、これを許容することが明記されました。

2.保証債務の履行基準
自由財産99万円はもちろん、いくつかの条件に合致した場合、一定期間の生計費に相当する現預金(66万円~363万円程度)、華美でない自宅等を残すことができるようになりました。

3.信用情報
債務整理を行った保証人の情報は、信用情報登録機関に報告、登録しないことが明確になりました。

当該ガイドラインの狙いは、中小企業の経営者が、失敗を恐れずに思い切った経営をすること、経営に一度失敗しても、再チャレンジできる環境を整備すること、にあります。これまでは、会社が経営破綻すれば、経営者個人も同時に自己破産しなければならない状況でしたが、今後は改善されます。
事業力のある経営者様は、日本の活力を取り戻す原動力として、是非、積極的な投資活動を行っていただきたいものです。

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