会社を創業した時の助成金
◆ 創業・異業種進出し、中心となる人を雇用
中小企業基盤人材確保助成金は、成長分野等の事業に創業や異業種進出し、会社の経営基盤の強化に資する人材を雇い入れた時に支給される助成金です。
施設や設備にかかる経費負担や他の条件に合致すれば1人140万円、5人で700万円まで受給が可能です。
検討してみたい助成金ですね。
◆創業の場合
① 成長分野等で法人を設立したり、個人で開業してから6ヶ月以内に改善計画を都道府県に提出し認定をうけます。
改善計画とは中小企業者が雇用管理の改善について取り組む事とした計画です。
② 事務所、店舗の賃借料(最高でも1年分)機械、装置、什器備品、フランチャイズ加盟金、各種許認可の手続き費用等を250万円以上、登記から第1回目の申請書提出日までの間に負担した費用がある事
③ 正社員として雇用する予定の従業員の月給が約29万2,000円以上である事
◆異業種進出の場合
① 既存の事業で3期分の決済を終えており、(都道府県によっては3期に満たなくとも認めるところも有)その事業とは別の成長分野の事業に進出した日から6ヶ月以内に改善計画を提出し認定を受けます。
② 新たに前記②の費用を250万円以上負担する予定がある事
③ 新たな事業に専任する正社員として、雇用する従業員の月給が約29万2,000円以上である事
◆成長分野の業種とは?
平成23年4月より助成対象を今後成長が認められる業種に限り助成する事に変更されました。
対象分野は総務省の日本標準産業分類項目表の細分類にありますが、林業環境、健康、医療、福祉、情報通信、電気、運輸、郵便、廃棄物処理、スポーツ、健康教授等の他、健康や環境分野に関する事業を行っているものとされています。
◆申請の流れ
① 都道府県知事に改善計画を提出し、認可を受けます。
② 基盤人材を①の提出後1年以内に雇い入れます。
③ 雇い入れから6ヶ月後に第1期支給申請書を提出、さらに6ヶ月後に第2期分を申請、1人につき各々70万円の支給を受けます。支給要件は結構細かいので労働局などで確認をしてみましょう。
FC加盟料は繰延資産で5年償却
2012年10月05日
「代々続いてきた酒屋をコンビニに業態転換」「バイパス沿いの倉庫跡地でファミレスをはじめる」などなど、事情はさまざまですが、新しいビジネスにチャレンジする中小企業は少なくありません。
そこで検討されるのが大手フランチャイズチェーン(FC)への加盟です。FCに加盟して本部のノウハウを活用すれば、失敗するリスクが低くなると考えるのは当然のことでしょう。
FCに加盟する側からすれば、ブランドイメージはもちろん、その業界のプロの経営や営業、仕入れ、教育などさまざまなノウハウを手に入れるためのコストとして、決して安くはない「加盟料」を支払うことになります。
加盟料を一時金としてFC本部に支払い、数年間契約するというのが一般的ですが、ここで気になるのが税務上の取り扱いです。事業者としては、この加盟一時金を損金に算入できるかどうかが気になるところでしょう。
加盟一時金は多くの場合、ノウハウ提供や経営指導、エリア取得、仕入業務管理など種々のサービスを受けるために支出する「権利金」として考えられています。
このため、その契約期間が1年以上であれば、税務上は繰延資産として処理する必要があります。
繰延資産であれば、「何年で償却するか」が問題となりますが、フランチャイズの一時金は一般的に「ノウハウ提供の頭金等」とされ、原則5年間で償却計算を行っていくことになります。
全額を一括で損金処理したいところですが、支出した事業年度における一時の損金とすることはできないので注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>